だれでも利用できるの?
保育園(一時保育も含む)、幼稚園、小学校、特別支援学校、学童など集団生活に参加されているお子様で、受給者証をお持ちの方はどなたでもご利用可能です。
学校と家庭と連携して取り組みますので、以下のことも可能な方に限ります。詳しくはお問い合わせください。
①家庭と学校が双方とも利用の意思があること(特に学校側が訪問に理解があること)
②学校生活内で取り組める状況であること(不登校など学校に全く行けない状況は制度上関われないためご了承ください)
1.お住まいの市町村役場に「保育所等訪問支援」の利用希望を申請する
申請先は市町村役場の保健福祉課など「児童の福祉サービス利用」の窓口です。
□ 福祉サービスのご利用が初めての場合⇒2,4,5
□ 既に福祉サービスを利用されている方⇒3,4,5
2.福祉サービスのご利用が初めての場合
①相談支援専門員とサービス利用計画を作成します。
(相談支援専門員は市町村の窓口で紹介してくれます.)
②福祉サービス利用における医師の意見書又は診断書を役場に提出します。
③役場の保健士など担当者と面談します。
*①〜③の内容から市町村が福祉サービスの支給決定し、お手元に受給者証が届きます。
3.相談支援専門員とサービス利用計画を作成
担当の相談支援専門員にゆいまわるの保育所等訪問支援の利用希望を伝え、サービス利用計画に"保育所等訪問支援”の追加をします。相談支援専門員がそのサービス利用計画を市町村に提出し、支給決定が決まればご利用が開始になります。
4.ゆいまわると顔合わせ
安心して利用していただくために、保育所等訪問支援の目的や流れなどご説明させていただきます。ゆいまわるの学校訪問を理解していただいた上でご利用を希望していただければと思います。
5.学校を含めた支援者会議
保護者・相談支援専門員・学校関係者(担任・特別支援教育コーディネーター・校長・教頭など)関係者で会議を設け、学校側にもご理解いただいた上で学校訪問が始まります。
<支援者会議の主な内容>
□ ゆいまわる学校訪問の説明
□ 今後の流れの確認
□ 訪問の際のルールの確認